八ッ橋(やつはし)といえば、京都を代表する和菓子の一つ。
京都や関西方面を訪れた時には、おみやげの必須アイテムでもある名菓ですよね。
私個人的には、生八ッ橋が大好きです。
最近は、ニッキの他に、抹茶、イチゴ、生チョコなど、バリエーションも増えて、どれも美味しいんですよ!
この京都の名菓「八ッ橋」発祥の年をめぐり、井筒八ッ橋本舗が聖護院八ツ橋総本店を相手取った裁判で、6月10日に判決が言い渡されました。
「1689年(元禄2年)」創業としている聖護院総本店をめぐり、井筒本舗が「根拠のない話」として「1689年(元禄2年)」という記載の使用禁止や600万円の損害賠償を求め提訴していました。
結果、京都地方裁判所は、井筒側の訴えを棄却したのでした。
理由は、「江戸時代に創業し、菓子の製造販売を始めたようであるとの認識をもたらす程度に過ぎない」、「消費者の行動を左右させる事情とは言えず、品質などを誤認させる表示にはあたらない」、「正当な根拠に基づかないとか、誤った説明で八ッ橋全体の信用性を失わせるとまでは認められない」だったそうです。
確かに、法律上での解釈ではこうなるのでしょう。
しかし、京都という場所の意義を考慮すれば、裁判官が言うようにシンプルではないという意見もあるわけです。
京都は、日本の歴史、文化、伝統を体現する場所の一つ。
その京都伝統のお菓子ともなれば、発祥や創業の年代は、ある程度以上に商業的な宣伝効果があるのではないでしょうか?
仮に、味も値段も全く同じなら、創業年数をキャッチコピーにした方が有利だと思います。
まぁ、現実には、味も値段も全く同じなんて事はあり得ませんから、お客さんは美味しい方を買う事になりますけどね。
「聖護院総本店vs井筒本舗」の論争は、裁判によって終止符が打たれたわけです。
これからは、お菓子屋さん同士、味で勝負となるわけですね!